Claris シングルユーザライセンスのソフトウェア譲渡ポリシー
ここでは、Claris のシングルユーザソフトウェアライセンスの譲渡方法を説明します。アカデミック/NPO 版および iPhone/iPad 版は譲渡不可となっておりますので、ご注意ください。合併、買収、アウトソーシング、事業体の名称変更によるボリュームライセンスアグリーメントの譲渡については、「Claris ボリュームライセンスのソフトウェア譲渡ポリシー」をご覧ください。
日本にお住まいの場合は、『シングルユーザライセンス譲渡申請書』への記入および返送が必要です。
Claris が記入済みの譲渡申請書を受け取るまで、製品のライセンスは登録された個人または企業に属したままとなります。譲渡が完了すると、Claris のお客様記録における当該製品のライセンシー (譲渡人) 情報が変更され、Claris ソフトウェアライセンスが受取人 (譲受人) の名義で登録されます。
オンラインオークション (Yahoo! オークションなど) でソフトウェアを譲渡する場合は、『オンラインオークション譲渡申請書』への記入が必要となります。Claris の法務部門から事前に書面による許可を受けない限り、ソフトウェアをオンラインオークションサイトに出品することは禁じられています。申請書の確認と承認が完了後、Claris からご連絡します。なお、ソフトウェアが未開封の場合は、譲渡申請書とともに購入証明も提出することが求められます。
Claris ライセンスの譲渡は、製品のすべてのバージョンに適用されます。たとえば、まず FileMaker 17.0 のライセンスを取得し、その後 FileMaker 18.0 にアップグレードしてから、バージョン 18.0 のライセンスを譲渡することに決めた場合、バージョン 18.0 を含むそれまでのすべての FileMaker のバージョンに対する権利を譲渡しなければなりません。以前にアップグレードされたバージョンのいずれも、別々に譲渡することはできません。
Claris「シングルユーザ」ライセンスの譲渡人は、以下の手順に従う必要があります。
- 該当する譲渡申請書を クラリスカスタマサポートから入手してください。
- 申請書のすべての項目に必要な内容を記入します。「ユーザーID」ごとに、それぞれ別の譲渡申請書を提出してください。
- 譲渡の規約を読み、申請書に署名して規約に同意します。(必要に応じて) 譲受人が譲渡の規約に同意したことを確認するために、譲受人の署名も必要となります。
- 記入済みの譲渡申請書を下記まで郵便してください。
送り先:
〒106-6140 東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー
Apple Japan, Inc.
Claris カスタマサポート譲渡担当
電子メール (Claris International Inc.): jp_support@claris.com