Claris International Inc. 反社会的勢力に関する基本方針
本方針において、反社会的勢力とは、次の各号に掲げる属性要件に該当するものをいう。
- 暴力団並びに現在又は過去5年間において暴力団の構成員又は準構成員である又はあった者
- 暴力団関係企業及びその役員、従業員
- 総会屋等
- 社会運動又は政治活動を標榜し刑事法上禁止された行為に関与する団体及びその構成員(社会運動等標榜ゴロ)
- 上記1乃至4に類似し又はこれらと同等の団体
当社は、反社会的勢力に対して毅然とした態度をとり、反社会的的勢力との関係を持たず又は既に関係がある場合には解消し、かつ、反社会的勢力からの不当な要求を決して受け入れないものとする。
当社の役員又は従業員が反社会的勢力又はこれと関係を有すると思われる者から接触を受けた場合には、直ちに当社の法務部へ報告することを当社の方針とする。また、法務部が、警察や外部弁護士などに必要な協力を要請の上で、当該反社会的勢力又はこれと関係を有すると思われる者に対して、適切な対応策を講ずることを当社の方針とする。